【コラム】香典と弔慰金
相続が起き、葬儀をしますと出ていくお金もありますが入ってくるお金もあります。香典や弔慰金といったものですね。
葬儀費用は相続税の申告の際、相続財産から引くことができますが貰った香典や弔慰金は相続財産に足さなければいけないのか?と言ったご質問を受けることがあります。
答えは相続財産には含まれません。一般的な感覚と一緒ですね。香典などは葬儀などの際に、故人の供養や遺族を慰めるために社会的な儀礼として支払われるものです。これにまで税金をかけるとなると・・・受け入れられないですよね。
香典は基本的に葬儀の主宰者である喪主に送られたもので、葬儀費用に充てられ仮に余りがあれば喪主の判断で使うなり、分けるなりすれば問題ありません。贈与税も特に気にする必要はありません。
それでは喪主の役割や葬儀費用、香典などについて何か法律で定められているか?と言いますと特に定められてはいません。こういったものは地域の習慣などによっても大きく違いますし、故人の供養にまで法律で定めるべきことではないですよね。
<市民新聞 上越よみうり H30.6.12 に掲載されました>
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