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高額なリフォームをした場合の相続税・贈与税の取扱い

Q.    今年父が亡くなりました。生前に業者に勧められて自宅をリフォームしたのですが、相続税の申告の際には、そのリフォームによる増改築部分はどのような取扱いになるのでしょうか。

 
A.    リフォームによる増改築の一部が従来の家屋の評価に上乗せされ、相続税の課税対象となる場合があります。
家屋の評価方法は次のとおりです。
Ⅰ 原則的な家屋の評価額 
その家屋の固定資産税評価額を相続税の評価額とします。
Ⅱ リフォームをした家屋の評価
①リフォームによりその家屋の固定資産税評価額が改定されている場合原則的な家屋の評価と同じで、その家屋の固定資産税評価額を相続税評価額とします。
②リフォームによりその家屋の固定資産税評価額が改定されていない場合次のイ、ロの合計額を相続税評価額とします。 
イ その家屋の固定資産税評価額 
ロ (リフォーム代-減価償却費相当額)×70%  
 
ただし、亡くなられた方が生前に行ったリフォームのすべてが上乗せ対象となるわけではありません。
定期的なメンテナンスなど、その家屋の通常の維持・管理に必要な修繕に該当するものは除外されますので、注意が必要です。  
 
また、耐震工事やバリアフリー工事など、大規模なリフォームのための資金を子や孫に援助した場合には、一定の条件のもと贈与税が非課税になります。
例えば、従来から住んでいる家屋とリフォーム資金を、同居している子に贈与し、その子にリフォームをしてもらえば贈与税がかからず、また、相続の際も家屋はすでに子の名義になっているわけですから、リフォームによる評価額の増加を気にする必要はありません。  
 
リフォームは工事内容や誰の名義の家に誰が資金を提供するのかで課税関係が変わり、所得税・相続税・贈与税・固定資産税等各種の税金の納税額にも影響がでます。余計な税金を払わないためにも、大規模なリフォームを行う場合には、工事の内容がわかる書類をお持ちの上、是非、私どもへご相談ください。

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