ソレイユ総合ナビ

小規模宅地面積制限について Q&A

私は、自宅(180㎡)と賃貸アパート1棟(200㎡)を所有しております。
土地の評価額を減額出来る取り扱いがあると聞きました。
私が所有している土地全体380㎡について適用できるのでしょうか。
 A
土地の評価額を減額出来る取扱いとは小規模宅地の特例です。
この規定には、面積制限があります。
 自宅の敷地は特定居住用等宅地に該当し、330㎡まで8割の減額ができます。
アパート敷地は、貸付事業用宅地等に該当し、200㎡まで5割の減額ができます。
ただし、小規模宅地の特例を適用できる土地が複数あり、且つ、そのうち1つが貸付事業用の場合には一定の調整をしなければなりません。
計算式は以下のとおりになります。
<計算式>
 特定事業用等宅地等の適用面積 ×200/400㎡
+特定居住用宅地等の適用面積× 200/330㎡
+貸付事業用 等宅地等の適用面積 ≦200㎡
 (*1) 特定事業用宅地等とは不動産貸付事業以外の事業用宅地をいう。
 上記計算式に当てはめてみます。 
 180㎡×200/330㎡+200㎡=309㎡ 200㎡を超えてしまいます。
評価減の割合の高い自宅敷地を優先して適用すると、180㎡の敷地全体に8割の減額適用があり、
アパート敷地は90.90㎡(200㎡-180㎡×200㎡/330㎡)について5割の減額適用となります。

相続税対策よく読まれる記事

相続対策の知恵カテゴリ

OPEN