申告期限が迫っていて、不動産を売却しないと相続税が支払えないケース
Q.土地のみの相続、納税資金の調達ができていないのでどうしたらよいか?
Aさんは 弟さんと二人兄弟です。お父様から土地だけ相続しました。
弟さんとの分割協議で、父親から相続した土地の半分を売却して、 半分を弟に現金で渡して、残りを納税資金として
相続税の支払いに充てることとなりました。
分割協議が整ったのが申告期限間近だったので、売却の段取りもしてありませんでした。
納税資金の調達ができておらず、相談に来られました。
A.解決の方向
時間をかけて売れば高く売れそうな土地なので、相続税の支払いで急いで 足元を見られるのも嫌との事、また、
相続税の延納制度も考えましたが、抵当が付いてしまうのも嫌である場合は、 民間の金融機関の納税資金一時立替の制度を
利用することをおすすめしました。
土地のみの相続の場合は、相続税分を事前に準備しておくことも必要です。
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