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自宅を妻に相続させたい

Q.自宅を妻に相続させたいと思っています

 

A夫妻は、夫婦二人で子供はいません。
ご主人は 自分が病気になったのを機に、現在夫婦で住んでいるご主人名義のマンションが 妻の名義になるようにしたいとのご希望です。
ご主人の両親は他界していますが、ご兄弟が二人いるそうです。

A.解決の方向

Aご夫妻の場合、お子様がいらっしゃらないので、ご主人が亡くなられた場合、その相続人は 配偶者とご主人の兄弟となり、これら相続人の間での 遺産分割協議により相続されることとなります。

よってもしご主人が亡くなられた場合、奥様が現在住んでいるマンションをご自分の名義とするためには、ご主人の兄弟との間で同意を得て分割協議をしなければなりませんので、 奥様にとっては面倒な手続きになります。

そこで、生前にご主人に遺言を書いてもらうと同時に贈与税の配偶者控除の特例 を使った 奥様へのマンションの贈与をお勧めしました。

マンションの評価に基づいてご夫婦で話し合った結果、遺言と贈与を組み合わせることにしました。

 

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