遺産分割協議がまとまらない場合はどうなるのか?
Q.遺産分割協議がまとまらない場合はどうなるのですか?
A.
遺言がなく、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所において当事者の合意のための調停が行われ、調停が成立しない場合に審判に移行します。
審判による場合、家事審判官による分割の審判が下されます。
この場合に遺産分割の基礎となるのが法定相続分です。
法定相続分で分割すると言っても、遺産が不動産や預金・株券等複数の種類がある場合には、誰が何を相続するかでまとまらずに、決まるまでに数年かかることもあります。
遺産分割よく読まれる記事
-
代償分割による場合の具体的計算方法
-
相続税申告書に必要な「添付書類」のまとめ
-
特別受益があった場合の未分割の申告について
-
遺言書の有無の確認と手続き方法
-
第二次相続を考慮した遺産分割
-
遺言に納得ができない時、
遺言に従わず話し合いで分けられませんか?