非上場株式等の相続税の納税猶予の特例(事業承継税制 改正後)
1.概要
前回は事業承継税制のうち、贈与税の納税猶予制度について触れましたが、
今回は改正後(平成27年1月1日以後)の相続税の納税猶予について解説します。
後継者である相続人等(以下、「経営承継相続人等」という。) が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である被相続人から取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継相続人等が納付すべき相続税のうち、その非上場株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
この猶予税額は、経営承継相続人等が死亡した場合などはその全部又は一部が免除されます。
なお、免除されるときまでに特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、猶予されている非上場株式等納税猶予税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。
2.適用を受けるための要件
(1)会社の主な要件
- ①中小企業基本法の中小企業であること(特例有限会社、持分会社も対象)
- ②非上場会社であること
- ③資産管理会社に該当しないこと・・・等
- (2)経営承継相続人(後継者の要件)の主な要件
- ①相続開始の直前に役員であったこと
- ②相続開始の日の翌日から5か月を経過する日において会社の代表権を有していること。
- ③後継者及び後継者の同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超を有し、かつ、同族内で筆頭株主であること・・・等
- (3)先代経営者である被相続人の主な要件
- ①相続開始前に会社の代表権を有していたことがあること
- ②相続の開始直前において、先代経営者及び同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の議決権数を保有し、
- かつ、同族内で筆頭株主であったこと・・・等
- (4)事業継続要件の主なもの
- ①申告期限後5年間、経営承継相続人が代表権を有していること
- ②申告期限後5年間、平均で雇用の8割以上を維持していること
- ③申告期限後5年間、猶予対象株式を継続保有していること・・・等
- ⇒申告期限後5年以内にこれらの要件を満たさなくなった場合には、猶予税額全額と利子税を納付しなければなりません。
- 申告期限後5年経過 後においても猶予対象株式を譲渡又は贈与した場合にはその割合に応じた猶予税額と利子税を納付しなければならず、
- 会社が一定の資産管理会社に該当する事となった場合には猶予税額の全額と利子税を納付しなければなりません。
- 3.特例を受けるための手続き
- (1)原則として、相続開始後8か月以内に、「経済産業大臣の認定」を受けるための申請を行う必要があります。
- (2)この特例を受ける旨を記載した相続税の申告書をその申告期限までに提出するとともに、その申告書に特例の適用要件を確認するための
- 一定の書類を添付する必要があります。
- (3)上記(2)の申告書の提出期限までに非上場株式等納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。
- なお、特例の適用を受ける非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保の
- 提供があったものとみなされます。
4.納税猶予期間中の手続
一定の事項を記載した「非上場株式等についての相続税の納税猶予の継続届出書」を相続税の申告期限後の5年間は毎年、 5年経過後は3年ご と に所轄税務署に提出する必要があります。
なお、継続届出書の提出がない場合には、原則として、この特例の適用が打ち切られ、納税猶予税額と利子税を納付しなければなりません。
-
- 5.猶予税額の納付が免除される場合
- 次に掲げる場合などに該当したときには猶予税額の全部又は一部の納付が免除されます。
- (1)経営承継相続人等が死亡した場合
- (2)申告期限後5年を経過した後に、特例の適用を受けた非上場株式等を一定の親族に贈与し、
- その親族が「非上場株式等についての贈与税の納 税猶予及び免除」の適用を受ける場合・・・等
いかかでしょうか。
事業承継税制は要件を満たしているかの判断と、事業継続要件を満たさなくなった場合には猶予額と利子税を支払わなければならない点に注意が必要です。
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