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空き家の固定資産税の負担が6倍に

空家の調査が始まっています

平成27年5月26日から「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施工されます。
すでに2月末より市町村による空き家の調査がはじまっており、5月末から本格的な指導となります。
この法律が施行されると、長期にわたり人が住んでいない空家の中でも特に問題視すべき空き家を「特定空家」と定義して、自治体が空家へ立ち入り検査を行ったり行政指導や罰金を科すことが可能となります。
「特定空家」とは次のような空家となります。
①  倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②  著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③  適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④  その他周辺の生活環境の保全を図るために放置する事が不適切である状態
特定空家については固定資産税が6倍になります
固定資産税は、住宅用地の特例として小規模住宅用地の固定資産税を通常の6分の1に減額する特例を設けています。
そのために住居が空き家になっても取壊さずにそのまま放置して固定資産税の減額を受けているケースが多いのです。
これからは、空家が市町村から特定空家と認定されると、この減額が受けられなくなり、その空家の土地の固定資産税は6倍に跳ね上がることになります。さらに市町村は、特定空家に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の助言又は命令が可能になり、さらに強制執行も可能となります。
空家等対策特別措置法の背景
総務局統計局によると、全国の空家数は820万戸となり,5年前に比べて63万戸(8.3%)増加しました。

空き家率(総住宅数に占める割合)は,平成10年に初めて1割を超えて11.5%となり,平成25年には13.5%と,20年に比べ0.4ポイント上昇し,空き家数,空き家率共に過去最高となっています。

【総務局統計局ホームページより http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/topics/topi861.htm 】
ふるさとの空家対策は大丈夫ですか?

下記は別荘等の二次住宅を除いた空家率の高低ベスト10です。

ふるさとの両親が都会に出てきて実家が空き家になる、あるいは相続等の事情で、実家が空き家になるケースは今後も増えて来ると思います。ふるさとの相続計画はできていますか?
空家対策はできていますか?
空地の有効活用計画はできていますか?

ふるさとの実家の建物や使わなくなった建物が特定空家に認定されないように、あるいは遊休地から無駄に固定資産税が徴収されることのないように、相続対策をきちんと計画しておくことが今まで以上に大切になってきました。

 

 

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