海外に住んでいる相続人がいる場合の遺産分割協議
(質問)
先日、父が亡くなりました。
遺言書はありませんでした。
相続人は、長女Aと次女Bの2人です。
次女Bは海外に居住しており、日本に住民票がありません。
父名義の不動産を長女Aの名義にするにはどのようにしたらいいのでしょうか?
(回答)
遺言書が無く、相続人が複数名いる場合、不動産を一人の名義に変更するためには、
遺産分割協議書を法務局に提出し、相続登記の申請を行う必要があります。
遺産分割協議書には、相続人全員が自署・押印し、印鑑登録証明書を添付しなければなりません。
しかし、海外には印鑑登録証明書や住民票の制度がありません。(韓国・台湾を除く)
今回の場合、次女Bは海外に居住しています。
父名義の不動産を長女Aの名義に変更するためには、次女Bに印鑑登録証明書の代わりに、在外公館(大使館や総領事館)へ出向き、
係官の前で遺産分割協議書にサインをし、次女B本人が署名した旨の証明「サイン証明書」を取得する必要があります。
また、日本に住民票が無いので、現地の日本領事館で発行いただく「在留証明書」の取得も必要です。
尚、次女Bが一時帰国する予定がある場合は、サイン証明書なしでも、在留証明書を取得後、日本の公証役場で公証人から遺産分割協議書の認証を受けることも可能です。
このように、相続人の1人が海外に居住している場合、どうしても手続きが煩雑になり、海外との郵送でのやり取りに時間がかかってしまうことが多くあります。
生前に遺言書を作成しておくことで、相続人全員で行う遺産分割協議を省略し、不動産の名義変更等の相続手続きをスムーズに行うことも出来るようになります。
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