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ペットのための家族信託
ペットのための家族信託
飼い主が認知症になることの心配、施設に入ることの心配、自分の死後の心配を、元気なうちに信頼できる方にペットとお金を託して、ペットの面倒をみてくれる人や法人等に必要な費用などを渡してもらう方法です。 遺言(負担付遺贈)や負担付死因贈与契約を使った場合には、自分が認知症になってしまった場合や突然の事故や病気で入院してしまった場合の対応はできません。負担付贈与契約では贈与税の問題が付きまといます。 しかし、信託契約では、管理を他に委託する場合のその方法や資金の出し方も詳しく契約で定めることが可能です。例えば、ペットの飼育を飼い主が飼っていた条件と可能な限り近づけた契約内容にすることも可能になります。
家族信託イメージ(クリックすると拡大します)
事例
Aさんは、夫を亡くした後自宅マンションで愛猫と暮らしています。長男は転勤族で今は地方にいます。長女が近くに住んでいて時折訪ねてきてくれます。Aさんは最近体が弱ってきたことを感じね認知症だった夫と同じような症状が自分にも出てきて、自分に万一のことがあった時の愛猫の世話の事が心配になってきました。 そんな時、ペット安心相談室のセミナーで、家族信託という制度があって認知症対策にも、遺言の代わりにもなることを知り、自分と家族と愛猫のために活用することに決めました。 Aさんは、長女に自宅マンションと預金と愛猫を信託し、自分が認知症になっても自分の生活費と愛猫の世話をしてもらえる契約としました。 自分が亡くなった後は、長男、長女で全財産を換金処分し、半分ずつ配分する契約として、愛猫とその飼育代は長女に配分することとしました。 Aさんは、ご自身の今後の生活の不安、遺産の分割、そして愛猫の余生を家族信託に託して安心して暮らしています。
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