ペットのための遺言

 

ペットのための遺言

遺言には、ペットのために残す財産の事だけでなく、自分のすべての財産の承継について書くことができます。ペットのための遺言とは、ペットの飼育にかかるエサ代、動物病院の治療費などを、ペットの世話をしてもらう人に遺産として残す方法です。つまり、ペットの飼育という負担を条件にお世話をしてくれる人に遺産を遺すという遺言を書きます。

ペットのために遺言を書くといっても、ペットは“人”ではないので ペットに相続させることはできません。

また、遺贈は遺言者の単独でお願いですから、遺言により飼育を依頼された人は、その負担を受けるか放棄するかを自由に決める事ができます。 飼育したくないから遺産を受け取らない・・・という選択もできます。

負担付遺贈は、それを受けると、与えられた負担=義務を果たさなければ、資産を受取る権利もなくなってしまいます。ペット飼育が条件なのでペットが死ぬまで世話をしなければなりません。 逆に言うと、途中で飼育を放棄した場合には、受け取った遺産を返却しなければいけません。 飼育の放棄は心配ですが、遺言した飼い主は亡くなっているので、飼育をキチンとしているかどうか監督する事はできません。そこで、飼育を依頼する場合には、信頼できる人を指名する事はもちろんですが、遺言執行者などの監督者を指定しておくことをお勧めします。

ペットのために遺言をする場合に気を付けなければならないことは、遺言者の相続人に遺留分の減殺の請求をする権利がある人がいる場合には、遺留分を侵害しない範囲でペットのお世話してくれる人に遺産を遺さないと、その人も相続争いに巻き込まれることになってしまいます。 また、相続税がかかる場合には、相続人だけではなく遺産をもらったペットのお世話をしてくれる方にも相続税がかかってきます。それを見越して遺産を遺してあげる必要があります。

事例

Cさんは、子供もなく夫と死別した後に、一軒家で猫を飼って暮らしています。いつの間にか猫も増えて5頭になってしまいました。最近は近所のボランティアの人たちが交代で猫の世話をしに来てくれます。 Cさんは自分の死後に、自分の自宅と財産は買っている猫たちのために使ってもらいたいと考えていました。そんなお話をボランティアの方にしたところ、ペット安心相談室を紹介していただきました。担当者のお話をお聞きして、猫には遺言をすることができないことを知りました。 いろいろけ話した結果、遺言で姪に自宅を相続してもらって、自宅を売却し換金して、姪に一部を残すとともに、猫の世話をしてくれるボランティアの団体に残された猫と団体の活動のために寄付してもらうことを検討しています。
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