【中区・西区】認知症対策にもお勧めします!運営コストを抑えられる家族信託
認知症になり判断能力を失ってしまうと、預金の引き出し、資産の売却(処分)が自らできなくなってしまうだけでなく、詐欺被害に遭う等のトラブルが発生しやすくなります。
そこで、認知症の財産管理対策として考えられるのが、成年後見制度と家族信託(民事信託)です。
◆成年後見制度◆
成年後見制度には家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」と、あらかじめ本人が任意後見人を選んでおける「任意後見」の2つの制度があります。
任意後見人もご本人の判断能力が低下して、家庭裁判所によって後見監督人という人が選ばれると、任意後見人の仕事がはじまります。
成年後見制度の特徴は、家庭裁判所が後見人や後見監督人を選任する制度だということです。家庭裁判所によって選ばれる後見人等の多くは、弁護士、社会福祉士、司法書士、行政書士などの専門職です。
◆家族信託◆
成年後見制度に対して、家族信託は家族の間で行う新しい財産管理の方法です。
財産を管理してもらいたい人(例えば親)が、財産を管理する人(例えば子ども)に、あたかも信託銀行に預けるように財産の名義を贈与でなく信託法によって名義変更して管理してもらう方法です。
◆それぞれのコストについて◆
成年後見制度は家庭裁判所を必ず通す必要があり、初期費用とともに成年後見人や監督人の報酬が月額2万円以上かかり、財産金額によってスライドする報酬が必要になってきます。
この報酬は被成年後見人が亡くなるまでかかってくることになります。
これに対して家族信託は、文字通り家族間の契約で財産管理を行うので、初期費用が発生しますが、その後は家族間の契約なので無報酬で運営することも可能です。
このような理由もあって、家族信託を選択する人が増えてきています。
◆家族信託を選ぶ場合の注意点◆
一番注意したいことが「贈与税・相続税の課税」のチェックです。
家族信託では成年後見制度と違って、財産の名義を変更してしまうので、税金のチェックを怠らないことが必要です。特に、契約の設定時や契約の変更時そして契約の終了時にも注意を払う必要があります。
家族信託を上手に活用した家族間でのスムーズな財産管理をするためには、税務も含めて多方面から検討しながら契約書を作ることが大切です。
家族信託を選択するときには、相続税や贈与税の節税はもとより、不要な税金がかからないように家族信託に強い税理士に相談し、ご家族の状況に応じた客観的なアドバイスをもらうことをおすすめします。
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