過去の贈与税申告の開示請求
1.相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等
被相続人(死亡した人)の相続税を計算する場合、相続税の課税対象には「相続開始前3年以内の贈与財産」と「相続時精算課税の適用を受けた贈与財産」が含まれます。どちらも被相続人が生前に贈与を済ませている財産です。従って、死亡時には被相続人のものではないのですが、相続税の計算をするときは、これらの財産を相続税の計算に含めることとなっています。(ただし、贈与時の贈与税と相続税の2重課税にならないように、これらの財産の贈与を受けたときに支払った贈与税は相続税から差し引かれます。)
2.過去の贈与の実態が不明な場合
これらの「相続開始前3年以内の贈与財産」と「相続時精算課税の適用を受けた贈与財産」を相続税の計算に含めるときは、これらの財産の贈与時の評価額を加算することになります。つまり、贈与時点の評価額がわからないといけないわけです。ここで相続人の誰か一人について次のような問題があると、加算すべき生前贈与財産の評価額がわからず、相続税の計算をすることができません。
問題① 贈与を受けたこと自体や贈与を受けた金額を忘れてしまった。また、過去の贈与税申告書の控えや契約書等も紛失してしまっている。
問題② 贈与を受けたことを隠している、又は金額等をごまかしている。また、過去の贈与税申告書の控えや契約書等を提示してくれない。
問題③ 贈与を受けた者が死亡してしまい、遺族らがその贈与についてよくわかっていない。 などなど…
これらの問題はよくあることですので、次の手続きをすることで贈与の実態についてある程度把握することができます。
3.相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示手続き
- 開示請求が出来る人相続又は遺贈(遺言による取得をいいます。)により取得した者、その他一定の者
- 開示条件相続税の申告書の提出または更正の請求のために開示の必要があること
- 開示内容請求者以外の他の共同相続人等が被相続人から相続の開始前三年以内に取得した財産又はその被相続人から相続時精算課税の適用を受けて取得した財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額
- 提出先被相続人の住所地の所轄税務署長
この開示請求により、「相続開始前3年以内の贈与財産」と「相続時精算課税の適用を受けた贈与財産」の評価額がわかるようになります。あくまでも申告書の提出が目的ですのでそれ以外の理由や暦年課税による3年以上前の贈与について開示を求めることはできません。また、申告書に記載された内容を開示してもらうわけですから、そもそも贈与税の申告をしていない場合は3年以内の贈与であっても評価額がわかりません。適正な相続税申告をするためには生前贈与した被相続人がきちんと記録を残しておくのが大事です。
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