相続時精算課税制度と期限後申告
相続時精算課税による贈与税申告の必要性
相続時精算課税制度を利用するためには、申告期限内に贈与税の申告等をしなくてはなりません。贈与税の申告期限は贈与を受けた年の翌年3月15日とされています。それまでに所定の書類を税務署に提出しない場合には、原則として、この制度は利用できません。
贈与税申告が期限後になってしまった場合
相続時精算課税制度を利用できる生前贈与をしたけれども、申告期限内に贈与税の申告書を税務署に提出しなかった場合には、相続時精算課税制度の利用はできません。しかし、その場合、翌年度以降の生前贈与に、今年適用を受けることができなかった2,500万円の特別控除枠を使用することができます。
期限後申告になった場合の相続時精算課税による贈与税
相続時精算課税制度を利用できる贈与につき申告期限内に贈与税の申告書を提出できなかった場合、その年の贈与税については特別控除を受けることができません。その場合、贈与税はどのように計算されるのでしょうか?
例えば相続時精算課税によりH28年に1,500万円の贈与を受け、H29年に1,000万円の贈与を受けた場合、期限内申告であれば累積2,500万円までの特別控除ができますので贈与税は次の算式で計算されます。
≪期限内申告の場合の算式≫
H28年贈与税=(贈与財産1,500万円-特別控除1,500万円)× 20% = 0円
H29年贈与税=(贈与財産1,000万円-特別控除1,000万円※)× 20% = 0円
※特別控除2,500万円-H28年利用額1,500万円=1,000万円
納めるべき贈与税は0円と計算されました。しかし、同じ金額の贈与で、H29年分の贈与申告のみが期限後になってしまった場合はどうでしょうか。
≪期限後申告の場合の算式≫
H28年贈与税=(贈与財産1,500万円-特別控除1,500万円)× 20% = 0円
H29年贈与税=(贈与財産1,000万円-特別控除0円)× 20% = 200万円
なんと、200万円納税しなければならなくなってしまいました。贈与税の申告が期限後になると特別控除が使えないためです。仮に提出が1日遅れただけであっても相続時精算課税制度の特別控除が使えなくなってしまうのです。また、これだけではなく、申告が期限後になったことによるペナルティとして加算税や、更に納税が遅れれば延滞税が課されることもあります。当然、期限後申告になったからといって贈与が取り消されるわけもありませんから期限内に申告をすることを忘れないようにして下さい。
相続時精算課税制度の適用に関する宥恕制度について
なお、相続時精算課税制度の適用を受けるためには、申告期限までに①贈与税申告書と②相続時精算課税選択届出書等の提出を行わなければなりません。ただし、やむを得ない事情があったと税務署長が認める場合には②の相続時精算課税選択届出書の提出が期限後になったとしても相続時精算課税の適用を受けることができるとされています。(これを「宥恕規定」といいます。)
しかし、申告期限内に①の贈与税申告書自体を提出しなかった場合には、宥恕制度はありません。その場合には、どのような理由があろうとも、対象年に行われた生前贈与につき、相続時精算課税制度の適用は受けることはできません。
相続時精算課税制度といった税務上の特例は書類1枚の提出遅れや提出もれで納税額が大きく変わりますので注意しましょう。
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