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【コラム】自筆証書遺言と公正証書遺言

相続についてのご相談になりますとお亡くなりになってからの場合と生前からの場合がありますが、このところお亡くなりになってからのご相談で遺言が出てきたというものを多く頂きます。

 

 

遺言はお亡くなりになった方が生前に財産の行方などを記載しておくものですが、やはりいろいろな遺言があるものです。

 

とくにここ数年相続についての意識の高まりからご自身で書かれる「自筆証書遺言」も多く見受けられます。出てきた自筆証書遺言を見てみますと、まったくご家族に知らせずまた相談せず書かれた場合が多いのかなとも思います。

 

 

いざ開封してみると驚かれる相続人の方が多いものですから。

 

 

遺言を書いたご本人は満足していても、受継ぐ側の相続人が困ってしまう、そういった場合はどうするか?と言いますと相続人全員で話し合い、遺言には従わずに独自の遺産分割をし、相続人全員で合意をすれば遺言以外の遺産分割ができます。

 

 

簡単に言いますとせっかく書いた遺言も、無駄になってしまう場合があるということです。やはりせっかく遺言を書くのであれば相続人に受け入れられる遺言を書いておいた方が良いのではないかと思います。

 

 

また、遺すのであれば「公正証書遺言」の方が「自筆証書遺言」よりも明らかに良いと思います。

 

 

「自筆証書遺言」の場合一番問題になるのが、遺言が書かれた状況がわからないことです。いろいろのパターンがありますが、よくあるのが相続後に相続人が出てきた遺言を見て「絶対にこんな遺言は書くはずがない、絶対に近所に住む○○(相続人の一人)に丸め込まれたんだ!」といった感じのご相談。これは誰が何を言ったとしてもすべてが推測でしかありません。

 

 

もめようと思えばどんな遺言を書いてももめるのですが「公正証書遺言」にしておけばその可能性は少なくなります。

 

 

私たちがお手伝いさせていただく際は、事前に相談を受け下書きを何回かし、その後公証人とも打ち合わせをして遺言を遺したいご本人の意思が確かなのか、認知症ではないかなど後に遺言を遺した事が逆にもめ事になってしまわないように注意してお手伝いします。

最終的に公証人と証人2人の前で遺言を作成するのですからやっぱり信頼性が違うと思います。

 

 

遺言は最後の意思表示になります。些細なことが後々に問題にならないようにしておきたいものですね。

 

 

<市民新聞 上越よみうり  H30.3.6     H30.3.20   に掲載されました>

 

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