【コラム】相続後に売却する予定の不動産について
遺言でよくある内容ですが「○○の不動産は相続後売却し、法定相続分で分けるように」といった「換価分割」の方法を指定しているものです。一見平等に分割ができて良いような感じがしますが、それはあくまで希望する金額以上で売却ができた場合のことです。
売却できればまだしも、売却できずに何年もそのままになっているなんてこともよくあります。仮に相続税がかかる場合でその不動産を売却して相続税に充てるようにとの思いで書かれていたとしても相続後10か月以内に売却できなければ相続人が困ってしまいます。
相続税の計算では現金よりも不動産で相続したほうがお得になります。しかし初めから納税に充てようと考えている不動産がある場合や相続後は売却して分割してもらおうと考えている不動産の場合にはよく考えなければなりません。
相続後に売却できるかどうか?いくらで売却できるかどうか?は誰にもわからないのですから。そう考えているのですから現在は売却できるということなのでしょう。住んでいる自宅などは難しいですが、相続後は売却で、と考えるのであれば生前に売却しておくのも良いのではないかと思います。
不動産という形にこだわらなければもっと希望に沿った遺産分割ができるかもしれませんね。
<市民新聞 上越よみうり H30.4.17 に掲載されました>
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