延納に係る担保提供書類の提出
相続税をはじめ、国税は現金で一括納付が原則です。
しかし少ない金額ならともかく、納付税額が大きいとなるとそれを一括で支払うことは困難になりますので、延納の申請を行うことができます。
延納とは担保を提供することにより分割で税金を納付することができる制度で、この延納による納税には税金本体のほか利息に相当する利子税の納付も必要となってきます。
延納制度を利用するには、納税者に金銭で納付することが困難な事由があり、相続税額が10万円を超えることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
延納する金額は、その納付を困難とする金額の範囲内で申請します。
また、延納税額と利子税額に相当する担保を提供しなければなりません。
ただし例外として、延納税額が100万円未満で、さらに延納期間が3年以下の場合には担保の提供は不要です。
延納の申請期限は、延納しようとする相続税の納期限または納付すべき日までで、その期限までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出します。
しかし延納申請期限までに書類を提出することができない場合は、担保提供関係書類期限延長届書を提出することで、一回につき3か月を限度として提出期限を延長することができます。
複数回提出期限の延長を受けることができますが最長でも6か月が限度です。
延納申請書が提出されると、税務署長はその延納申請に関わる要件の審査結果に基づき、延納申請期限から3か月以内に許可、または却下の決定を行うことになります。
税務署長もこの許可または却下の決定までの期間を延長することがあり、担保の状況などによって許可または却下の期間を、最長6か月まで延長することもあります。
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