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法定相続人の数に算入することができる養子の数

【相続人の数が関係する相続税の計算項目】

相続税の計算にあたっては、基礎控除の金額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)が課税対象から除かれます。
また、生命保険金や死亡退職金についても、非課税金額(法定相続人の数×500万円)が課税対象から除かれます。
また、相続税の総額を計算する際にも、法定相続人の数に応じた相続人が法定相続分で取得したものとして算出した金額に税率を乗じて計算します。
 
このように、法定相続人の数が多いと相続税が安くなるので、養子を多数迎え入れることで法定相続人を増やし、課税を免れる事例が多く見受けられたため、相続税法では法定相続人の数に含めることができる養子の数に一定の制限が設けられました。
 

 
【法定相続人の数に含めることができる養子の数】
相続税法では、法定相続人に含めることができる養子の数を次のように定めています。
(1)被相続人に実子がいる場合………養子のうち1人まで
(2)被相続人に実子がいない場合……養子のうち2人までただし、養子でも次にかかげる者は実子として取り扱います。 
・特別養子縁組による特別養子となった者
・配偶者の実子で被相続人の養子になった者(連れ子養子)
・代襲相続によって相続人となった養子
 

 

【法定相続人の数に含めることができる養子の数の否認】

相続税法第63条では、養子縁組により相続税額が不当に減少する結果となった場合は、税務署長はその養子の数を除いて相続税を計算することができる旨が定められています。
何をもって不当とするのか判断基準は明らかではありませんが、相続税を減少させるためだけの目的で養子縁組をしたと認定されないように、経緯を残しておいた方が良いでしょう。
 

 

【民法との関係】

なお、これらの養子の数の制限の規定はあくまでも相続税の課税価格の計算のためのものです。
養子縁組の効力や養子の相続人としての地位など民法上の権利を否定するものではありません。

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