被相続人が事業を営んでいた場合
被相続人が個人事業を営んでいた場合に注意すべきこと
亡くなった人(被相続人といいます。)が個人事業を営んでいた場合、
相続税の計算や事業の引継ぎに関する届出等で気を付ける点があります。
事業にかかわる債務の債務控除
相続税を計算するとき、相続財産から一定の債務を差し引くことができます。
これを債務控除といいます。債務控除の対象となる債務としては、借入金、未払税金、未払医療費などがあげられます。
被相続人が個人事業を営んでいた場合は、事業にかかわる債務も債務控除の対象となります。
【債務として控除できる具体例】
・アパート経営をしていた場合に居住者から預かっている敷金。・毎月支払う給与や弁護士報酬などの報酬・料金から源泉徴収した所得税。・事業によって生じた消費税、揮発油税、酒税など。
被相続人が事業を行っていた場合の届出
被相続人が個人事業を営んでいて相続人がその事業を引き継ぐ場合には、多くの手続きが必要となります。
被相続人が、所得税の青色申告や消費税の課税事業者、簡易課税制度などについて申請や届出をしていたとしても、その効力は相続人には引き継がれません。
事業を引き継いだ相続人がこれらの適用を受ける場合は、改めて申請や届け出をする必要があります。
主な手続きは下記のとおりです。
被相続人や相続人の届出の提出状況や相続開始の日によって手続きの内容や期限が変わる場合があるので、注意が必要です。
(1)被相続人に関する手続き
【所得税】
・個人事業の廃業届出書(被相続人の死亡から1か月以内に提出)・所得税の青色申告の取りやめ届出書(翌年3月15日までに提出)・給与支払事務所等の廃止届出書(被相続人の死亡から1か月以内に提出)
【消費税】
・個人事業者の死亡届出書(速やかに提出)
(2)事業を引き継いだ相続人に関する手続き
【所得税】
・個人事業の開業届出書(被相続人の死亡から1か月以内に提出)・所得税の青色申告承認申請書(原則、被相続人の死亡から4か月以内に提出。死亡の時期により提出期限が変わります)・青色事業専従者給与に関する届出書(その年の3月15日又は被相続人の死亡から2か月以内など所定の期限内に提出)・給与支払事務所等の開設届出書(被相続人の死亡から1か月以内に提出)
【消費税】
・消費税課税事業者届出書(速やかに提出)・消費税課税事業者選択届出書(原則、相続のあった年の12月31日までに提出)・消費税簡易課税制度選択届出書(原則、相続のあった年の12月31
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