相続税と年金
相続税と年金
年金にはいろいろな種類があり、その受給方法によって税金の取扱いが変わります。
年金には国民年金や企業年金、その他個人年金保険契約に基づく年金など様々な種類の年金があります。
被相続人の死亡により取得する年金受給権(遺族が残りの年金を受け取る権利)については、年金の種類などによって相続税の課税が異なります。
ここでは主なケースを二つ説明します。
個人年金の年金受給権
保険料負担者 = 被保険者 = 年金受取人が被相続人(亡くなった人を言います。)である個人年金保険契約で、
その年金支払保証期間内に亡くなったために、その遺族が残りの期間について年金を受け取ることになった場合、被相続人から年金受給権を相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。
退職年金の年金受給権
在職中に死亡し、死亡退職となったため、会社の規約等に基づき、会社が運営を委託していた機関から遺族の方などに退職金として支払われることになった年金です。
この年金は死亡した人の退職手当金等として相続税の対象となります。
年金受給権の評価
年金受給権の評価方法には、下記の3つがありますが、これら3つのうち、最も金額が高いものを年金受給権の評価額とします。
① 年金受給権を取得したときの解約返戻金の金額
② 年金ではなく一括で給付を受けることができる場合は、その一時金の金額
③ 年金の残り期間に応じ、1年当たりの年金平均額にその契約の予定利率による複利年金現価率を乗じた金額
(大雑把に言うと、将来もらえる年金総額を現在の価値に直した金額のことです。)
なお、厚生年金や国民年金などを受給していた人が死亡したときに遺族の方に対して支給される遺族年金は、原則として所得税も相続税も課税されません。
また、死亡したときに支給されていなかった年金を遺族の方が請求し支給を受けた場合は、その遺族の方の一時所得となり、相続税はかかりません。
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