ソレイユ総合ナビ

「税務署からのお尋ねが来たら」New


税務署から「相続についてのお尋ね」が送られてきた場合の対処方法をまとめてみました。
 
 
税務署から郵送されてきた「相続についてのお尋ね」の目的
相続税の増税された平成27年1月1日以後、相続税を納税される人の人数も増え、それにつれて税務署からの問い合わせも増えて来るものと思われます。
税務署からの問い合わせの中で最も多いのが、俗にいう“お尋ね”と呼ばれる文書で、正式名称が「相続についてのお尋ね(相続税申告の簡易判定シート)」といいます。(※画像をクリックすると国税庁のページへジャンプします)
 
相続税の申告期限の前(相続発生から10ケ月以内)に送られてくる“相続についてのお尋ね”は、税務調査とは違います。
正式な税務調査は、申告書の提出が終わった後か、申告書の提出期限が過ぎた後でなければ行う事ができません。
“相続についてのお尋ね”は、納税者が自分で申告が必要かどうかチェックしてもらう目的で送られた行政文書です。
ただ、内容は相続税の申告書に書かれる情報と一緒で、税務署にとっては申告情報の事前収集と言える内容ですから、慎重に取り扱う必要があります。

税務署はどんな情報を持っているのか?
“相続についてのお尋ね”が送られてくると、皆様は「なぜ税務署は相続の発生を知っているのか?」 「税務署は財産内容をどこまで知っているのか?」との疑問を持たれます。
税務署は法律上あるいは職務上様々な相続税の課税に関する情報を入手しています。
代表的な例をあげれば、次のような項目の情報です。
①戸籍法と相続税法の規程で、死亡の情報は市町村から税務署に送られます。
②死亡情報と同時に、不動産(固定資産税の情報)も税務署は市町村から知る事ができます。
③利息や配当から天引きされる源泉税の情報=どこにいくら預金があるのか、
    どの証券会社にどんな株等を持っているのかの情報を税務署は知る事ができます。
④所得や財産の多い人は確定申告時に財産債務調書の税務署への提出を義務づけられています。
⑤亡くなった人から贈与を受け相続時精算課税を利用している場合の情報は税務署で保管しています。
⑥今回亡くなった人が以前に相続で財産をもらった場合に、その相続税の申告書が提出されている
        場合には記録が残っています。
⑦亡くなった人が不動産等を譲渡して、譲渡所得の申告をしている場合は、税務署にその記録が残っています。
お亡くなりになった方の上記の情報が税務署にあれば、そこから税務署の判断で“お尋ね”が送られてくる可能性があるのです。

“お尋ね”を提出しないとどうなるのか?
“お尋ね”を提出しなくても ペナルティーはありませんが、もし相続税申告書の提出が必要だった場合には、申告書を提出しないことによる、無申告加算税延滞税などの余分な税金が課税される可能性があります。
 “お尋ね”は、相続税の申告書を提出するつもりであればその旨を書いて出せばよいし、記入してみて相続税の申告が必要なければ、そのまま提出すればよいのです。
相続税の基礎控除(課税されない範囲)は、3000万円+600万円×法定相続人の数 です。
計算した結果が、この基礎控除より少なければ相続税の申告書の提出は必要ありません。
税務署が何らかの理由で送ってきた文書ですから、少なくとも税務署の側の処理欄で提出・未提出の区分を管理しているとすれば、その処理は提出で終わらせておいた方が無難です。

お尋ねにいい加減な数字を書いたらどうなるのですか?
“お尋ね”を出した側の税務署も、独自の情報を持って出しているはずですから、あまり食い違いがあると調査対象となる可能性があると思われます。
記入方法が分からない場合には、 税務署に予約をして記入方法を教えてもらうか、相続専門の税理士の無料相談を活用して記入方法を相談されるのが良いです。
特に、名義預金(人に名前を借りている預金)や誰のものなのかよくわからない状態の財産がある場合には、相続専門の税理士の無料相談を活用して記入方法を相談されるのが良いです。
また、相続税の申告期限後(相続開始から10ケ月後)にお尋ねが届いた場合、あるいは “お尋ね”と一緒に申告書が届けられた場合には、税務署がかなりの確度で申告が必要との情報を得ていると考えられるので、“お尋ね”にそって情報を自分で整理してみて、その上で、相続専門の税理士の無料相談を活用して記入方法を相談されるのが良いです。

お尋ねが届いたらどうすべきか  相続専門税理士からの一言アドバイス
まずは、自分が知っている相続財産の情報を整理してみて“お尋ね”に記入できるようなら記入してみる。
その上で、“お尋ね”を持って、相続専門の税理士の無料相談に行く事です。
無料相談で、自分では気が付かない情報があるかどうか税理士に確認してもらい、相続税申告書の提出が必要かどうかを判断してもらうことが早道です。
たとえ、相続税の申告が必要だったとしても、相続税には多くの特例があります。
自分に適用できる特例を税理士に聞いて、相続税がいくらくらいになるかも教えてもらうと安心できると思います。

 お近くの無料相談会場はこちらをご覧ください 

 

相続についてのお尋ねは、現在、「相続税についてのお知らせ」と「相続税の申告等についてのご案内」の2種類になっています。

以下の相続税申告専門コーナーの記事もご参考にしてください。

 

相続税申告専門相談室「税務署からお知らせやご案内が届いたら」

相続税対策よく読まれる記事

相続対策の知恵カテゴリ

OPEN