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海外に住む相続人への小規模宅地等の特例の適用

海外に住んでいる場合、小規模宅地等の特例は適用される?

先日、母が亡くなりました。父は既に他界しています。 
母の子は私だけでしたので、相続人は1人です。 

私は、日本国籍を持っていますが、長年海外に居住しています。
母の住んでいた自宅を相続するにあたり、小規模宅地等の特例の適用を受けることが出来るのでしょうか?

 小規模宅地等の特例とは

相続財産に居住用の宅地や事業用の宅地がある場合、
適用要件を満たせば評価額が一定の割合で減額される特例のことを言います。 

被相続人が住んでいた自宅の土地は、この特例が受けられる「特定居住用宅地」にあたり、
適用要件を満たすことが出来れば、330㎡までの部分について評価額を80%減額することが出来ます。

土地の評価額が、6000万円だとすると、1200万円に減額されますので、かなりの節税効果があります。  

この「特定居住用宅地」の特例の適用を受けるためには、以下の要件のいずれかが必要となります。

①    被相続人の配偶者が相続すること
②    相続税申告期限(相続発生から10か月)まで、継続して所有・居住している
   被相続人の同居親族が相続すること
③    被相続人と同居していない親族が、次の5つの要件全てを満たすこと
  (1)  相続開始時において、被相続人若しくは相続人が日本国内に住所を有していること 
     又は、相続人が日本国内に住所を有しない場合で日本国籍を有していること
  (2)  被相続人に配偶者がいないこと
  (3)  相続開始時において、被相続人の自宅に居住していた相続人がいないこと
  (4)  相続開始3年以内に、適用を受ける相続人又はその配偶者が日本国内に所有する
              家屋に居住したことがないこと
  (5)  その宅地を相続税の申告期限まで有していること  

 今回の場合は・・・

今回の質問のケースは、上記③にあたります。 

相続人が海外にいる場合でも、要件を満たすことが出来れば、
小規模宅地等の特例の適用を受けることが出来ます。
尚、小規模宅地等の特例は、「事業用宅地」も対象となります。

この場合は、相続人が日本国籍を有している必要はありませんが、申告期限までその事業を継続させる必要があります。
事業用宅地の減額割合や限度面積は、居住用宅地と異なります。 

  適用の判断は無料相談をご利用ください

この特例の適用を受けられるかどうかは、相続税額を大きく左右します。
安易に適用の可否を判断することは出来ません。 

まずは、お気軽に無料相談へお越しください。
お待ちしております。

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