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相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議

 

未成年の子どもの相続についての質問

 

働き盛りだった夫が亡くなってしまいました。
未成年の子どもが2人います。
銀行から「(夫の)預金は遺産分割協議をしなければ解約できない」と言われてしまいました。
未成年の子どもたちとどうやって遺産分割協議をすれば良いのでしょうか?

 

 

「特別代理人」 未成年者は単独で法律行為を行うことができない!!

 

被相続人の状況によっては、相続人に未成年者が含まれている場合があります。
未成年者は単独で法律行為を行うことは出来ません。

遺産分割協議は法律行為となります。

通常、未成年者が法律行為を行う場合、親権者や後見人の同意を得る必要があります。
ところが、今回の遺産分割協議の場合、親権者である母親は、子どもの代理人となることが出来ません。
母親は子どもとともに相続人であるため、互いの利益が相反することとなってしまうためです。

そのため、今回の事例のように遺産分割協議をするためには、「特別代理人」を選任する必要があります。

「特別代理人」は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることにより選任されます。
尚、相続人に未成年者が2人いる場合は、特別代理人が2人必要となります。 

家庭裁判所への申し立ての際には、「特別代理人」の候補者を申立書に記載します。
候補者は、利害関係のない第三者でなければなりませんが、子どもの祖父母等を候補者とすることも出来ます。

また、この申立書の他に、戸籍謄本や利益相反に関する資料(遺産分割協議書案や財産目録等)が必要となります。

 

 

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書案の作成には、専門知識が必要となることも多く、時間がかかることもあるため、注意が必要です。 
ソレイユ相続相談室では、遺産分割協議や相続手続きに関するご相談を承っております。
まずはお気軽に無料相談へお越し下さい。 

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