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保険金と税

Q.
現在主人が入っている保険は2つあり、契約形態が異なります。
契約形態が違うと、かかる税金に違いがあると聞きました。
また、新しく保険に入るに当たり、自分(妻)に対する保険を自分で契約するか、主人が契約するかで違いがあるのでしょうか? 

A.
死亡保険金にかかる税金は契約形態によって異なります。
契約者(保険料を支払う人)と被保険者(保険をかけられている人)と受取人の組み合わせによって異なります。 

ケース① 契約者/夫 被保険者/夫 受取人/相続人
夫が自分に保険をかけて夫が亡くなり、妻・子など遺族が受取人の場合、相続税では「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。
非課税枠内の金額の死亡保険金に税金はかかりません。 
ケース② 契約者/夫 被保険者/妻 受取人/夫
夫が契約者になり妻に保険をかけて妻が亡くなり、夫が受け取る死亡保険金は一時所得となり、夫に所得税がかかる場合があります。
( ※ 一時所得 = {(受取保険金 - 払込保険料)-50万 }  × 1/2 )  
ケース③ 契約者/夫 被保険者/妻 受取人/子
夫が契約者になり妻に保険をかけて妻が亡くなり、子が受取人の場合の死亡保険金は夫から子への贈与となり、子に贈与税が課税されます。
 ( ※ ケース③で妻が亡くなった場合、死亡保険金1,000万円を子が受け取る場合の贈与税額は177万円になります。) 

従って、自分(妻)に対する保険を契約する場合は、
契約者(保険料負担者)が自分である場合は①、
契約者(保険料負担者)がご主人の場合は②③のケースに該当します。 

契約者と被保険者が異なる場合は、
相続税の対象にならず、一時所得や贈与となり、相続税の非課税枠の対象からも外れ、多額の税金がかかる場合もありますので、契約の際には注意が必要です。 

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