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保険事故が発生していない生命保険契約について

保険事故が発生していない生命保険契約について

Q 先日、父が亡くなりました。
父は、約15年前に、私(長女)を被保険者とする生命保険に加入して、その保険料の支払いを亡くなるまでしていました。
保険金を受け取っていなくとも、相続税の課税対象となる場合もある、と聞いたのですが・・・・?  

 A 被保険者でない保険契約者が死亡した場合、
その契約者の保有する生命保険契約に関する権利についての取扱いは、以下のように定められています。(相続税基本通達3-36) 
(1)その者が当該契約による保険料を負担している場合には、
   当該契約に関する権利は、相続人その他の者が相続又は遺贈により取得する財産となること。
(2)その者が当該契約による保険料を負担していない場合には、 
   課税しないものとすること。 

 ※ここでいう「保険契約」とは、解約返戻金が生じるものであり、一定期間内に保険事故が生じなかった場合に、契約者に何ら支払いの生じないものは対象外とされています。

ご質問の方は、
お父様の死亡により生命保険契約に関する権利を取得したものとみなされますので、
保険事故発生前に保険料負担者であるお父様が死亡したときにおける、生命保険契約に関する権利は、相続財産として、相続税の課税対象となります。 

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