相続放棄した配偶者が受け取った死亡保険金
亡くなった方の配偶者で、財産を相続放棄した方必見です。
生命保険の受取人になっていた場合の税金は少なくなるの!?
相続放棄した配偶者が受け取った死亡保険金
質問
配偶者Aさんは被相続人が事業を失敗したため債務超過の状態にあることから相続を放棄しました。
しかし、配偶者Aさんは被相続人死亡に伴う生命保険金の受取人になっていたため保険金を受領しました。受け取った生命保険金には相続税の申告が必要になります。
この場合配偶者の税額軽減の規定の適用はあるでしょうか?
回答
配偶者の税額軽減の規定は
被相続人の死亡後における生前配偶者に対する老後の生活保障や被相続人の遺産形成への貢献といったことを考慮して認められる税額の軽減措置です。
この規定は配偶者が相続又は遺贈により取得した財産についての適用が認められるものですが、本来死亡保険金は保険契約によって受取人が決まっているため、受取人が固有に取得する財産であり相続財産には含まれないものです。
しかしながら、その経済的な効果は相続財産と同じであることから、税務上相続財産とみなされ相続税の課税財産に含まれるのです。
ご質問の場合Aさんは
相続放棄をしているため被相続人の相続人ではないことから、相続により受け取った生命保険金とは言えません。
しかし、税法上は相続人でないものが死亡保険金を受け取った場合には遺贈によって取得したものとみなすという規定が設けられています。
よって、相続放棄をしたAさんが受け取る死亡保険金は配偶者の税額軽減の適用を受ける「配偶者が相続又は遺贈により取得した財産」
に該当することとなり、配偶者の税額軽減の特例を受けることができます。
但し、法定相続人1人当たり500万円の非課税枠はAさんが相続放棄をしたため相続人ではないので、適用はありませんので注意が必要です。
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