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税務調査で指摘を受けることが多い名義預金とは?

Q 

税務署の相続税の調査では、亡くなった人のみならず、家族の預金についても調査すると聞きましたが、どうして、家族名義の預金が調べられることとなるのでしょうか?
 A
相続税の申告をする場合に、亡くなった方の預金を相続財産に計上することは当然ですが、亡くなった方の家族の名義の預金も、亡くなった方の相続財産に計上すべき、と税務署から指摘されることがあります。
これは、預金については、名義にかかわらず実質所有者に対する課税が基本であり、名義は家族の名前になっていても、実質的に亡くなった方の財産である場合には、相続財産に計上しなければならない、と考えるからです。
実質的に亡くなった方の預金であるかどうかは、
1、 その預金の原資はどこからきたのか
2、 預金の管理・運用は誰が行っていたのか
3、 その財産から生ずる利益の帰属者は誰か
4、 名義人と管理・運用する者との関係
5、 その名義を有することとなった経緯  等について、総合的に考慮し判断されます。
そのため、実質的に亡くなった方の財産とされる「名義預金」と認定されないためには、
1、贈与の場合は、贈与契約書を作成し、贈与をする。
2、口座は預金名義人が開設し、通帳・印鑑・カード等の管理は預金名義人が行う。
3、贈与を受けた人が自由に使用できる状態にする。等について注意が必要です

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