相続税の税額控除について
相続税の税額控除は全部で 7種類 あります。
各人が法定相続分で相続したとみなし、税額を計算するときにそれぞれ該当の控除を受けることができます。
贈与税分の贈与税額控除
亡くなる前3年以内に、亡くなった人から贈与(暦年課税分)を受けて課税された贈与税額を控除できる。
配偶者に対する相続税額の軽減
亡くなった人の配偶者は、課税価格の合計額のうち配偶者に係る法定相続分相当額、
又は、1億6000万円以下は 相続税額がゼロとなる。
未成年者控除
亡くなった人の法定相続人のうち
未成年者は 満20歳に達するまでの1年につき、10万円を乗じた金額を控除できる。
障害者控除
亡くなった人の法定相続人のうち85歳未満の障害者は、
満85歳に達するまでの1年につき10万円(特別障害者は20万円)を乗じた金額を控除できる。
相次相続控除
10年以内に2回以上相続が開始された場合、
前回の相続で課税された税額の 一定割合相当額を後の相続の時に課せられる相続税額から控除される。
外国税額控除
取得した財産が外国にあり、その財産に対して外国の法令により
わが国の相続税に相当する税が課せられた場合にはその税額が控除される。
相続時精算課税による贈与税額控除
相続時精算課税の適用者が相続時精算課税財産に課せられた贈与税がある場合は、
その人の相続税額からその贈与税額が控除される。
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