外国税額控除について
外国税額控除について
「相続」 又は「 遺贈 」により 法施行地外 にある財産を取得した場合において、その財産についてその財産の 所在地国の法令により わが国の相続税に相当する税が課せられたときは、その国外財産については、わが国とその財産の所在地国とで二重に課税する事になります。
これを防止するため、相続税法では国外の財産について、その所在地国でわが国の相続税に相当する税が課せられたときは、その財産を取得した者についてはわが国の算出相続税額から一定額控除されることになっています。
<要件>
① 「相続」又は「遺贈」により「財産」を 取得 したこと
② ①により取得した「財産」は、国外にあるものであること
③ ①により取得した「財産」について、その「財産」の 所在地国 において 相続税に相当する税 が課されたこと
<控除額>
次のうち、いずれか 低い金額
相続税や贈与税について、さらに調べたい
より詳しく知りたい方は
豊富な記事が満載の相続税申告専門相談室へ
相続税対策よく読まれる記事
-
孫の名義の口座で貯めたお金。
「名義預金」で相続税がかかるって本当ですか? -
相続時精算課税制度と相続放棄
-
「税務署からのお尋ねが来たら」New
-
「生計を一にする」の定義とは? 小規模宅地等の特例
-
相続税の時効はいつ?7年前の相続は相続税申告必要?
-
【家族信託】
認知症の口座凍結対策で家族が生活費を引き出せる方法