相続税の配偶者の特例
Q
相続税の配偶者の特例について教えてください
A.
相続により配偶者が取得した財産については、法定相続分までの金額か1億6千万円までは、相続税がかからない仕組みになっています。
この特例を上手に使って、次の相続も含めて、相続税が合計で安くできるようなプランを考えることが大切です。
参考 国税ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
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